Q:アパートの運営を始めました。交際費をガンガン使っていいですか?
もちろん、やってはいけません。立派な脱税です。脱税の手口としては、ありふれているので、税務署のほうでも発見するノウハウを有しています。簡単に見つかってしまうことも多いです。 このような脱税行為をしていると、周りたちの間で噂になって、脱税したい人がどんどん集まってきます。そして、いずれは隠し切れなくなり、税務調査により、追徴課税され重加算税がかけられます。 売上伝票や領収書の品名の書替は、「品転」、「品名詐称」とも言われています。税務署で俗称がつくほどの行為ですので、よくある脱税といえるでしょう。決して、このような行為に身を染めてはいけません。
世間では、“2人以上で、ご飯を食べたら交際費として、経費で落とせる”などという言説が流布されておりますが、決して、そのようなことはありません。事業の遂行上必要な費用が、必要経費(損金)として認められるのです。 通常、アパート経営では、交際費をつかうべき相手がいないケースが多いです。あえて、認められるケースを考えれば、優先的に入居者を回してもらうために不動産屋さんを接待することくらいでしょうか。あ、もちろん、税理士を接待してもらっても、嬉しいです。 (^^♪ というわけで、交際費が認められるのは、ごく僅かです。
1.決算日の前にいくら支給するか賞与をもらう人全員に個別に通知 2.通知した人全員に、決算日から1月以内に支払う 3.通知した年度の経理上、損金経理する
の要件が必要です。 詳しくは、北村会計事務所または最寄の税務署にお問合わせください
第1条 北村太郎は、その所有する次の財産を北村花子に贈与するものとし、北村花子はこれを受諾した。
現金1,110,000円 第2条 北村太郎は、上記財産を平成16年4月15日までに北村花子に引き渡すこととする。上記契約の証として本書を作成し、贈与者、受贈者が各一通を保管するものとする。
平成16年4月15日 贈与者 京都市伏見区京町1−1−1 北村太郎 印 受贈者 京都市伏見区南浜1−2−1 北村花子 印
なお、氏名は自署したほうが良いでしょう。
契約書は、公証人さんに確定日付をもらったほうが、より証拠力が高まります。
次に、あげる人のもっている銀行口座から現金を引き出し、もらう人の銀行口座に振込みましょう。
もらう人は、自分名義の口座を自分で開きましょう。(他人が署名することはやめてください。銀行員のノルマ稼ぎに利用されてはいけません。また、ハンコがあげる人と一緒だと問題ありです。) そして、最も重要なことは、もらった人が、通帳、印鑑、キャッシュカードを保管することにしましょう。ここが、一番のポイントです。実質的に資産の管理がもらった人に移っているかどうかが、後々の税務署とのトラブルを防ぐため、肝要となります!!