平成16年1月1日以後に開始した相続又は遺贈に適用されます。 W相続株式を発行会社に譲渡した相続人株主の課税の特例→減税 相続があってから、一定の期間内に、相続により取得した非上場の株式を、その発行会社に譲渡した場合には、みなし配当課税はしないで、譲渡益課税(20パーセントの申告分離課税)となります。 平成16年4月1日以後に開始した相続により取得した株式に適用されます。 X非上場株式等への譲渡益課税の減税 26パーセントから20パーセントに減税されます。 平成16年1月1日以後の譲渡に適用されます。 Y中小企業投資促進税制の延長 中小企業投資促進税制が2年間延長になりました。ただし、取得価額の条件は、100万円(リースは140万円)から120万円(リースは、160万円)以上に引き上げられました。 なお、この特例は、電子計算機、デジタルコピー機などの器具備品に適用されます。 平成16年4月1日から、平成18年3月31日までの間に取得して事業の用につかうことが必要です。
これらは、平成16年1月1日以後の譲渡に適用されます。 U住宅ローン減税 住宅ローン減税が平成20年まで延長されした。 ただし、限度額や控除率は、引き下げられてしまいました。 V居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度の登場 居住用財産の買換え等があった場合の譲渡損失の繰越控除制度が、拡充されました。譲渡資産にかかる住宅ローンの残高がない場合も適用できるようになり、適用期間が平成18年12月31日まで延長になりました。また、買換え等の場合のほか、借家にリハウスする場合も、譲渡代金を上回る住宅ローンが残っていたら、その差額までを限度として、譲渡損失の繰越ができることとされました。