内容証明郵便は、郵便局にいけば、詳しく教えてくれます。 なお実際の行動に当たっては、行政書士、司法書士、弁護士などの専門家と相談されることをおすすめします。
消費税は、あくまで事業者に対してかけられている税金なのです。ということで、たとえば、「10,500円で売ったのに、10,000円しか払ってくれなかったから、消費税は預かってへんし、税務署に納めんでもいいやん」とか、「本日は大売出しにつき消費税は、0%」てな意見はありえないことです。10,000円で売ったら、10,000円の105分の4が消費税になりますし、消費税なしと言って売っているのは、あくまで、5%値引きして売っているだけで、消費税がなくなっている訳ではないんですね。